2015年12月29日に労働・傷病兵・社会省は通達第59/2015/TT-BLĐTBXH号を公布して、疾病制度、出産制度、年金制度、生存制度など、強制の社会保険制度について案内した。また、通達第59/2015/TT-BLĐTBXH号に基づき、2016年01月01日から2017年12月31日まで強制社会保険の算出用の給与は次のように確定される:
社会保険料の納付用の月給は通達第47/2015/TT-BLĐTBXH号の第4条1項と2項a点に規定された給与及び手当である。
通達第47/2015/TT-BLĐTBXH号の第4条2項a点に規定された手当は、労働条件、仕事の複雑さ、生活条件、労働者の誘引程度などの要素に対し労働契約書で合意した給与の対応が足りない分を補足する手当である:職務手当、責任手当、大変・毒・危険手当、勤続手当、地域手当、流動手当、誘引手当及び同等手当。
強制社会保険の納付用の月給はその他福祉を含めない:労働法の第103条に規定された賞与、提案ボーナス、食代、ガソリン代、電話代、通勤代、住宅代、幼稚園代、幼い子供の教育支援金、労働者の家族の葬式・結婚式、労働者の誕生日の支援金、労働事故・職業病にかかった労働者への支援、政令第05/2015/NĐ-CP号の第4条11項による労働契約書に別途記載された支援金